国際仲裁活性化の取組

国際仲裁の活性化に向けた政府の取組

政府は、平成29年9月、内閣官房副長官補を議長とし、法務省及び経済産業省を事務局とする「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」を設置しました。

関係府省連絡会議においては、仲裁機関や民間企業からヒアリング等を行いながら、日本における国際仲裁の活性化に向けた課題や施策について検討を行い、平成30年4月、「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」(中間とりまとめ)を策定しました。その中では、人材育成、広報・意識啓発等のインフラ整備を官民が連携して進めるとともに、最新の国際基準に見合った法制度の整備も検討すべきこととされました。

これを受けて、法務省では、平成31年から5年間、仲裁人・仲裁代理人等の人材育成をはじめとする各施策を包括的に行いながら国際仲裁の活性化に向けた有効な施策の在り方について調査分析する調査等委託事業を実施しました。

「日本国際仲裁ウィーク2025」におけるパネルディスカッションの様子
「シンガポールコンベンションウィーク2025」における国際調停イベントのパネルディスカッションの様子

法制面においては、令和2年5月に外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法が改正され、国際仲裁代理の範囲拡大等がされました。

また、令和5年4月には、仲裁法が改正され、UNCITRALが策定する最新のモデル法に対応する法制度が整備されるなどの措置が講じられたほか、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律が成立しました。これらの法律は、令和6年4月1日に施行され、我が国は、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約(いわゆる調停に関するシンガポール条約)の12番目の締約国となりました。

令和5年7月には、今後の国際仲裁の活性化のためのより効果的な施策を検討するために、「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」幹事会の下に、「我が国における国際仲裁の活用の着実な推進を考える実務研究会」が設置され、令和6年1月に報告書が取りまとめられました。

以上の経緯及びこれまでの取組で得られた知見等を踏まえ、令和6年5月に開催された「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議」において、今後政府が重点的に取り組むべき国際仲裁の活性化に向けた施策を示すものとして、「国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策(令和6年指針)」が策定されました。

法務省においては、令和6年指針に基づき、関係機関・関係団体と連携しながら、国際仲裁の活性化に取り組んでいます。