日本では、国際仲裁の活性化に向けて考えられる施策(令和6年指針)に基づき、国内外における周知啓発活動、人材育成などに取り組んでいます。


国際仲裁は、国際商取引をめぐる紛争について、各国の国内裁判所による解決ではなく、当事者が第三者である仲裁人を選び、その判断により紛争解決を図る手続です。
ニューヨーク条約等の諸条約により外国における執行が容易であること、原則として非公開の手続であるため企業秘密が守られること、専門的・中立的な仲裁人を当事者が選ぶことができること等の様々なメリットがあるといわれています。
このような理由から、国際仲裁は、国際商取引をめぐる紛争の解決手続としてグローバルスタンダードとなっており、世界的に利用が進んでいます。また、同じく裁判外紛争解決手続の一つとして、国際調停の活用についても近時注目されています。
国際仲裁の活性化に向けて、国内外で様々なイベントを開催しています。
2026年7月21日 〜 2026年7月25日
国際仲裁についての研修資料や動画はこちらからご覧ください。